「医療費用が結構かかっている方」
「少しでも控除をして、税金の負担を減らしたい方」
今回は、「会社員でも使える医療費控除って何?(FP取得者が解説します)」について記載いたします。
会社員の方が税金負担を抑えることができる手段の1つです。
本記事は2025年1月の内容です。
医療費控除とは?

まず、医療費控除とは、
1/1~12/31までの1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに利用できる所得控除のことを言います。
そのため医療費控除を行うことで、「所得税」と「住民税」の2つの税金を安くすることができます。
「所得控除」と出てきました。具体的に説明いたします。
たとえば、会社員の場合は、
- 収入から必要経費を引いた額が所得
- 所得から所得控除を引いたものが課税所得
この課税所得に税金がかかります。課税所得が多いほど支払う税金も多くなります。
この「所得控除」を増やすことができれば、支払う税金を安くできるということです。
まず、計算式は以下です。年間の所得金額によって違いがあります。
1年間の所得金額が200万以上の場合
1年間に支払った対象医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円=医療費控除額
たとえば、総所得が300万円、1年間に支払った対象医療費は20万、保険金などで補てんされる金額5万の場合
- 対象医療費200,000円ー保険金50,000円ー100,000円=医療費控除額50,000円
1年間の所得金額が200万未満の場合
1年間に支払った対象医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-総所得額×5%=医療費控除額
たとえば、所得が150万円、1年間に支払った対象医療費は15万、保険金などで補てんされる金額3万の場合
- 対象医療費150,000円ー保険金25,000円ー75,000円=医療費控除額50,000円
他の例でいうと、「生命保険料」や「ふるさと納税」も同様ですね。
医療費控除の対象となる費用は?
対象となる費用は、主に以下です。
- 病院での診療費/治療費
- 入院費(入院時の食事代等も)
- 医薬品の購入費用(ドラッグストア購入した市販薬も)
- 歯科治療
- 出産費用
- 不妊治療
逆に、美容目的や予防目的などを目的としたものは医療費控除の対象とはなります。
要は、必要な医療を受けたときの費用が医療費控除の対象となります。ただ、医療費控除は対象となる費用と対象外の費用があるため、事前に確認しましょう。
医療費控除の対象者は?
医療費控除の対象者は、
- 納税者本人
- 生計を同じにする家族
また、同居していなくても、納税者本人が生計を一緒にしている場合も対象となります。
医療費控除の申請方法は?
そして、申請方法は、以下を税務署に提出が必要です。
- 確定申告書
- 医療費控除の明細書
詳細は国税庁ホームページで確認できますが、
要は、
保管したレシートを元に「医療費控除の明細書」に医療受けた人と病院名と金額を記入して、確定申告書の所定欄の記入をいただくと申請できます。
ただし、「セルフメディケーション税制」との選択制のため、併用はできません。どちらがより控除できるのかを事前に計算したうえで申請されると良いでしょう。
セルフメディケーション税制については、以下の記事からどうぞ。
まとめ
今回は、「会社員でも使える医療費控除って何?(FP取得者が解説します)」について説明いたしました。
セルフメディケーション税制と比較すると、複雑ですので事前に確認をしましょう。
ぜひ「安く」できるように、利用を検討してみてください。